· 

所有者不明土地、建物の解決策

所有者不明土地とは

相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている

土地を「所有者不明土地」といいます。 

 

① 不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地 

 

② 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地


所有者不明土地の課題と解決策


課題

①所有者の特定が困難:

所有者が不明な土地は、所有者の特定や連絡が難しいため、土地の利用や管理が困難です。

特に、相続手続きが行われていない場合や、所有者が多くの相続人に分かれている場合、所有者の特定がさらに複雑になります

 

②土地の有効活用ができない:

所有者不明の土地は、開発や再利用が難しく、放置されることが多いです。

放置された土地は、雑草やゴミの問題を引き起こし、地域の環境や景観に悪影響を与えることがあります。

 

③災害復旧の妨げ:

自然災害が発生した際、所有者不明の土地が復旧作業の妨げとなることがあります。

所有者の協力が得られないため、復旧作業が遅れることがあります。


解決策

①相続登記の義務化

相続登記を義務化し、相続手続きが迅速に行われるようにすることで、所有者不明土地の発生を防ぐことができます。

 

~相続登記の申請義務についてのルール ~

 

A 基本的なルール 

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 

 

B 遺産分割が成立した時の追加的なルール 

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。 

 

C 義務に違反した場合 

A・Bともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。


②土地・建物に特化した財産管理制度の創設

 所有者不明土地・建物の管理制度 

 

<所有者不明土地・建物の管理人の権限・義務等> 

 

・ 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分(売却、建物の取壊しなど)をすることも可能です。 

 

・ 管理処分権は管理人に専属し、所有者不明土地・建物等に関する訴訟においても、管理人が原告又は被告となります。 

 

・ 管理人は、所有者に対して善管注意義務を負い、共有の土地・建物を管理する場合は、共有者全員のために誠実公平義務を負います。 

 

・ 管理人は、所有者不明土地等(予納金を含む)から、費用の前払・報酬を受けることができます(費用・報酬は所有者の負担)。


③管理不全状態にある土地・建物の管理制度 

 管理人の権限・義務等 

 

<管理不全土地・建物の管理人の権限・義務等> 

 

・管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、これを超える行為をすることも可能です。ただし、土地・建物の処分をするには、所有者の同意も必要です。 

 

・管理処分権は管理人に専属せず、管理不全土地・建物等に関する訴訟においても、所有者自身が原告又は被告となります。 

 

・管理人は、所有者に対して善管注意義務を負い、共有の土地・建物を管理する場合は、共有者全員のために誠実公平義務を負います。 

 

・管理人は、管理不全土地等(予納金を含む)から、費用の前払・報酬を受けることができます(費用・報酬は所有者の負担)。

【多摩トラスト】司法書士・民事信託士・行政書士・マンション管理士

東京都小平市天神町二丁目22番1号201

042-318-4524