4月28日 「災害時における被災者等相談の協力に関する協定」の締結
4月24日 新宿にて「行政書士として一歩先へ!ワンランクアップできる⁈産業財産権の基礎知識」
4月23日 小平市役所にて「登記・成年後見相談」相談員
4月12日 TKP東京駅カンファレンスセンター(東京駅八重洲口)にて(一社)民事信託推進センターの研修
4月7日 オルクドールサロン TOKYO(日本橋髙島屋三井ビルディング31階)にて
4月4日 日比谷(東京ミッドタウン日比谷隣)にて民事信託研修
東京法務局本局における自筆証書遺言書保管制度に係るオンライン手続の試行開始
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。