令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
3月4日 マンションの大規模修繕工事で談合した疑いがあるとして、公正取引委員会は4日、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で工事会社約20社に立ち入り検査した
2月25日 日本マンション管理士会連合会と日本行政書士会連合会が連携協定を締結
3月14日 行政書士会の建設業許可研修、懇親会参加
3月12日 千代田区の宮﨑綜合法律事務所 東京事務所へ
3月7日 東京都行政書士会多摩中央支部の研修会。山脇康嗣先生を講師に「各種多様な事例から分析する入管業務の勘所2025」が武蔵小金井駅前、宮地楽器ホールにて開催されました
令和7年4月1日より登記事項証明書等の手数料が値上げ
都内初!改正民法による所有者不明土地・建物管理命令を活用し空き家を解消
令和7年2月15日(土曜日)の当日は晴天に恵まれ、多くの相談者がお越しになりました。